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【FPすまいるママ・コラム007】教育資金贈与の非課税制度が使えるのは来年3月まで?

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ファイナンシャルプランナーである「すまいるママ」が
「志望校合格!」に向けて頑張る受験生のご家庭へ向けて

「今、できることは何か?」一緒に考えましょう!

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こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの「すまいるママ」 です

 

 

12月に入り、

クリスマスの飾りがキラキラと

華やかな季節になりました。

 

受験シーズン突入です。

冬休み、追い込みの時期に入りました。

要点をしっかりチェックし、得点力アップを

意識した学習を継続しましょう!

 

 

教育資金の作り方の1つに、

「教育資金の一括贈与」があります。

 

おじいちゃん、おばあちゃんから

贈与を受けるご家庭も多いでしょう

 

教育資金贈与の非課税措置は

2013年度の税制改正で導入され、

2019年の税制改正で2021年3月31日まで延長になりました。

 

この制度を使えるのは来年3月までなのです。

今後延長されるかどうかは今のところ未定です

 


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制度の仕組み(資料参照)

 

 

・贈与人…父母や祖父母など

・受贈者…子や孫

 

・対象者:30歳未満

 

30歳になる前に贈与している場には

40歳まで延長できます

 

非課税となる上限金額…子や孫1人につき1,500万円

 

利用には金融機関で口座開設し、

教育資金非課税申告書を提出が必要になります。

 

学校以外、塾や習い事にも500万円まで使えるのはありがたいですね!

 

日頃からおじいちゃん、おばあちゃんのお手伝いをしたり、

優しく労ってあげたり、応援してもらえる友好な関係を作っておきたいですね

 

資料: 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

 

 

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すまいるママ(ファイナンシャルプランナー)

大切な家族が安心して暮らすために、

今、できることは何か一緒に考えましょう!

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